建築士として建築士事務所登録をされる方はご存知だと思いますが、雇用主として建築士事務所登録をされる方は「管理建築士」を知っておく必要があります。今回は、その管理建築士についてご紹介したいと思います。



管理建築士の前に「建築士制度」についての概要を解説します


建築士の区分には、一級・二級・木造の3種類があります。一級建築士(国土交通大臣免許)は、複雑で高度な技術を必要とする建築物を含むすべての施設の設計と工事監理を行います。また、一級建築士として5年以上、構造設計または設備設計業務に従事し所定講習を修了することで構造設計一級建築士または設備設計一級建築士の資格が付与されるようです。

二級建築士(都道府県知事免許)は、一定規模以下の木造建築物や鉄筋コンクリート造など日常生活に最低限必要な建築物の設計や工事監理を行います。

木造建築士(都道府県知事免許)は、木造建築物で延べ面積が300㎡以内かつ2階以下の木造建築物の設計や、工事監理を行います。

そして、これらのほか「管理建築士」が制度上の資格としてあります。管理建築士については次の章で詳しく説明したいと思います。



管理建築士は建築士事務所には必要不可欠な存在なのです


管理建築士は、どのような資格なのかといえば、建築士法の規定により置くこととされている建築士事務所を管理する立場の建築士のことを指します。建築士であれば誰でもなれるものではなく、建築士として3年以上の所定業務に従事したあと、管理建築士講習を修了した人となっています。



管理建築士講習の期間は? 費用は? 兼任や兼業も可能なの?


管理建築士講習は、1日で終わるようです。費用は2万円あれば、お釣りがきます。建築士法その他関係法令、品質確保に関する科目、建築士事務所の経営管理、受託業務管理、苦情と紛争の予防について学び、考査を受けて修了となります。

建築士事務所を登録するためには管理建築士を擁立する必要があるのですが、複数の建築士事務所の管理建築士として兼任することも建築士以外の兼業(会社勤め)もできません。1人で建築士事務所を立ち上げるためには、建築士として3年以上のスキルと講習を修了しなければ不可能だということになります。


まず、建築士は、一級建築士(構造設計一級建築士・設備設計一級建築士)、二級建築士、木造建築士のほか、管理建築士が制度上にあります。次に、管理建築士になるためには建築士として3年以上、業務に従事し講習を修了しなければなりません。そして、建築士事務所登録には最低1人の専任の管理建築士が必要となるのです。





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