建築士事務所登録内容を変更したとき


建築士事務所に届け出の義務が課されている登録内容の変更が生じたときのこと、変更ではなく新規登録となる事例、既存建築士事務所の所属建築士の届け出についてお伝えしたいと思います。



建築士事務所の登録内容を変更したときの届出について


建築士事務所の登録申請をした法人代表者が変更となった場合や、登録者の所在地、管理建築士や所属建築士、事務所名称や所在地、法人役員、結婚などによって登録者や法人役員の苗字が変わった場合など登録事項に何かしらの変更があったときは、必要書類を添付し、変更があった日から2週間以内(所属建築士の変更については3カ月以内)に提出しなければなりません。なお、申請手数料はかかりません。



変更ではなく建築事務所の新規登録になる事例についてご紹介します


例えばですが、二級建築士事務所から一級建築士事務所など事務所の級別を変更する場合、個人登録していた建築士事務所が登録者をほかの人に変更する場合(氏名の変更を除きます)、そして、個人から法人へ・法人から個人へと業務形態を変更して営業継続をしようとする場合は、変更ではなく、新規登録になりますので、注意が必要です。

まずは、個人で登録して半年もしないうちに法人化しようとお考えの方は申請手数料などもかかりますのでその辺も考慮されて決められてください。



既存建築士事務所の所属建築士の届け出について


 ご存知の方も多いと思いますが、建築士法が改正され、平成27年6月25日に施行されました。建築士法附則第3条の規定により、既に建築士事務所登録を受けている事務所の登録者は、平成28年6月24日までに一般社団法人北海道建築士事務所協会各支部に「平成26年法律第92号附則第3条の規定による建築士事務所に所属する建築士の届出書」を提出する必要があります。

ただし、上記期限内に建築士事務所登録更新申請を行う場合は不要です。提出後に、所属建築士の登録内容に変更が生じた場合は、建築士事務所登録事項変更届の提出が必要です。なお、この届け出は、郵送などによる提出は不可となっています。


 所属建築士の変更届出は義務化されました。そのため、既存の建築士事務所にも届出を呼びかけているようです。建築士事務所に課されている報告や届出は非常にシンプルですが、怠ると業務に支障が出るおそれがあります。そのため、行政書士にその部分の支援を依頼されると安心して建築士業務に専念ができると考えます。









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