建築物の瑕疵やミスは、人命にかかわることがありますので、建築士事務所は、登録してしまえば、それで終わりということではありません。5年毎の更新(有効期間満了の30日前までに行う必要があります)だけではなく、毎年、報告書の提出義務も課されています。まずは、毎年提出しなければいけない報告書について説明します。
「設計等の業務に関する報告書」の提出義務と注意事項
建築士法第23条の6の規定により、北海道に所在する建築士事務所は、一般社団法人北海道建築士事務所協会各支部を通じて北海道に毎事業年度終了後(決算月が終了したあと)3カ月以内に「設計等の業務に関する報告書」(以下、「報告書」とします)を提出しなければなりません。この報告書は、事業年度ごとに1部を提出します。たとえば、2~3年分をまとめて一気に提出することなどはできないため注意が必要です。
また、建築士事務所の登録から決算期まで3カ月もなかったため業務実績がない場合など、どのようにすれば良いのか悩まれる人も多いと思いますが、ありのまま、業務実績がなかった旨を記載して必ず提出するようにします。
なお、建築士法により「報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして報告書を提出した者」には、30万円以下の罰金が科せられます。また、懲戒など行政処分の対象になりますので注意が必要です。
報告書の内容とその記載方法
報告書の内容は次のとおりとなっています。まず、報告書表紙で事業年度を必ず記入します。次に、実績がない場合は「業務実績なし」と記入します。
そして、所属建築士名簿で、名前には「ふりがな」が必要です。管理建築士である場合はその旨を記入します。二級建築士と木造建築士は、登録番号の支庁名略も必ず記入します。
4つ目は、所属建築士の業務の実績。最後に、管理建築士による意見の概要となりますが、意見がない場合や管理建築士と登録者が同一である場合は、省略可能です。なお、書類は、ホチキスで留めたり、製本したりする必要もなく、クリップなどでまとめて提出すれば足ります。
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